» 税金の控除について

税金の控除について

添付画像

マイホームの取得、建設にあたって、様々な税金がかかります。
軽減措置などもありますので、少しそのことにも触れておきます。

住宅借入金等特別控除 <所得税>

この控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
(給与所得者は、翌年以降は年末調整で控除が受けられます。)
☆住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)x1%=控除額(最高40万円)☆
※控除期間10年間

新築住宅の減額措置 <固定資産税>

☆新築後、一定期間の家屋に係る固定資産税額が1/2に減額されます。☆

要件:①居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること。
   ②居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積についても
 [専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積]で判定します。
※減額される期間 一般住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新築後3年度分
         3階以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅・・・新築後5年度分

株式会社藤和へのお問い合わせ

PAGE TOP